1939年 創氏改名

  • 1939/11/10 改正「朝鮮民事令」公布。翌年2月11日施行。朝鮮人に日本式の家族単位の氏の使用を求める(創氏改名)

一般には「朝鮮風の氏名を捨てて日本風の氏名に改名するやう強要した」ことであると言はれてゐるのですが、どうも違ふやうです。いろいろ調べてみてゐるのですが、現時点では上記のやうに書いておきます。

朝鮮における「姓」とは血縁関係を表はすものであり、嫁いできた女性は以前の姓のままでした(現在の朝鮮もさうです)。よつて、1つの家族の中に違ふ姓を名乗る人がゐるといふことになります。

創氏改名とは、これを改め、日本のやうに家族が全員同じ氏を名乗るやうにせよ、といふことでした。その際、新しい氏を作つてもよいし、そのまま戸主の姓を全員が名乗るやうにしてもよいとなつてをり、全国民の約2割は朝鮮風の姓をそのまま使つてゐたとのことです。また、それまで名乗つてゐた姓も戸籍には書かれてゐたさうです。よつて、「朝鮮風の名前を捨てて日本名をつけるやう強制した」と云ふことはなかつたと言へます。

この「朝鮮民事令」の改正には、「異姓養子を認める」といふものもありました。朝鮮では養子は同姓、すなはち血縁の者としかできませんでした。それほど血縁と云ふものを重視してゐるわけです。逆に日本は、氏を残すために血縁のない者を養子にすると云ふことも行なはれてをり、これを朝鮮にも導入しようと云ふのがこの改正です。

すなはち、1939年の「朝鮮民事令」改正の意図は、血縁を重視する朝鮮の家族制度を、「家」を重視する日本の家族制度に変へさせようとした、と云ふことです。

うまく文章をまとめられません。間違つたことを書いてゐるかもしれない。参考にしたもののうち、よくまとまつてゐるものを以下に掲げます。