閏年


でも、660/4=165だから、其の侭皇紀が4で割切れる場合と規定しても通用する筈です。特に西暦に義理立てする必要もないと思ひます。

それでは「但し、(西暦年が)100で割切れ、且、400で割切れない年は平年とする」の規定がをかしくなつてしまひます。「(皇紀年を)100で割つた餘りが60となり、且、400で割つた餘りが260とならない年は平年とする」としても良いのですが、最初に660を引いておいたはうが定義が簡單になると云ふことです。西暦に義理立てした譯ではないでせう。